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トランプは非常事態を宣言して中間選挙を延期:無理

中間選挙までもう時間はない。トランプ共和党は苦戦を伝えられる。中には、彼は非常事態を宣言して中間選挙を延期するかも、と言う人も出てきている。ウクライナでは、ゼレンスキー大統領が非常事態を宣言したまま、選挙を延期し続けている。

では、トランプもそれにならって・・・と思って、このシナリオの法的な可能性をChatGPTに質してみた。以前も調べた記憶があるが、鮮明でないのでもう一度。

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結論は「非常事態を宣言することはできる。しかし中間選挙の日は連邦法で定められているので、これを延期するにはその改正が必要となる。改正は無理だから延期もできない。しかし非常事態を宣言することで、選挙や開票を混乱させることはできる」ということ。

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ついでに言うなら、中間選挙の結果、下院で民主党が多数を取れば、大統領弾劾が始まるだろう。ただ、上院で3分の2以上を取らないと、弾劾は成立しない。1974年ニクソン大統領が辞任したのは、下院司法委員会で弾劾発議が可決され、上院でも共和党議員の寝返りが増えて弾劾確実となった時点。今回そうなると、トランプ氏は、世界をもう騒がせない勇断を下したということで、ノーベル平和賞を受けることになるだろう。

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以下は、非常事態についてのChatGPTの解説を編集したもの。

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小生質問:

「トランプ関連なのだが、中間選挙を回避するために、彼が緊急事態を発令するという観測もある。そこで憲法あるいは他の法律で、大統領が緊急事態を発令する要件、そして手続きはどう定められているか、教えてくれないか? そして米国史上、大統領が緊急事態を発令した実例も教えて欲しい」

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ChatGPT回答:

大統領が緊急事態を宣言することは比較的容易です。しかし、それによって中間選挙を延期・中止できるわけではありません。 この二つは分けて考える必要があります。

① 憲法・法律上の根拠と要件

米国憲法は大統領に、「緊急事態」を宣言すれば、憲法や法律の制約を一括して停止できるという一般的な権限を与えていません。現在の基本的な枠組みは、1976年の「国家緊急事態法(National Emergencies Act、NEA)」です。議会が個々の法律で認めた特別な権限を、緊急事態の宣言によって使えるようにする仕組みです。

意外なのは、この法律自体は「国家緊急事態」を定義していないことです。「戦争、反乱、大災害の場合だけ」といった限定的な要件もなく、宣言に議会の事前承認は要りません。そのため、何を緊急事態と認定するかについて、大統領には広い裁量があります。

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②それでも、現行法上、大統領が緊急事態宣言だけで中間選挙を全国的に延期・中止する権限はありません。

憲法第1条第4節は、議会選挙の日時・場所・方法について、州議会と連邦議会に権限を与えています。連邦法は、議会選挙日を「偶数年の11月第1月曜日の次の火曜日」と定めており、今年なら2026年11月3日です。全国的に日程を変更するには、連邦議会による立法が必要になります。災害等による局地的な投票の延長・再実施は、別途、州法や裁判所の判断の問題になります。

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③歴史上の代表的な実例

1976年以前の宣言と、それ以後の国家緊急事態法に基づく宣言では制度が違いますが、代表例は次のとおりです。

大統領・宣言日緊急事態と主な措置
フランクリン・ルーズベルト、1933年3月6日大恐慌下の銀行危機。全国の銀行を一時休業させ、銀行取引を停止する「銀行休日」を命じた。
トルーマン、1950年12月16日朝鮮戦争と共産圏の脅威を理由に宣言。軍事・民間防衛の増強を進めた。
カーター、1979年11月14日イランの米大使館人質事件への対応。米国の管轄下にあるイラン政府資産を凍結した。
ジョージ・W・ブッシュ、2001年9月14日9・11テロを受けて宣言。予備役の招集など、軍事関係の特別権限を発動した。
トランプ、2019年2月15日メキシコ国境の危機を理由に宣言。軍事建設に関する特別権限を使い、国境壁建設へ資金を振り向ける措置を進めた。
トランプ、2020年3月13日新型コロナ流行について宣言。医療制度の一部要件を緩和する権限などを使えるようにした。

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トランプは、外国による米国選挙への干渉についても、2018年9月12日に緊急事態を宣言しています。ただし、これは外国の干渉に対する経済制裁の枠組みであって、選挙を止める権限ではありません。

私の見立てでは、警戒すべきなのは、宣言一本で合法的に選挙を取り消すことよりも、緊急事態を口実に選挙運営へ介入し、投票や集計を混乱させることです。それを試みる可能性と、法律上それが許されることとは、別の問題です。

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